
民泊&フリースペース“縁”

縁TSUNAGU居宅介護支援事業所
縁TSUNAGU居宅介護支援事業所 運営規程
(目 的)
第1条 縁TSUNAGU居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)は、介護保険法の理念に基づき高齢者が自立した生活を送れるよう、また老化に伴い介護が必要なものに対して、介護相談、介護計画等を支援することを目的とする。
(運営方針)
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事業所は、被保険者が要介護状態等となった場合
その可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮する。
2 事業所は、被保険者が要介護状態等に係る申請に対して、利用者の意思を踏まえ必要な協力を行う。また居宅介護支援の提供の開始に際し、要介護認定等を受けていない利用申込者については、要介護認定等の申請が既に行われているか否かを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行う。
3 事業所は、被保険者の選択により、心身状況、その置かれている環境等に応じて、適切な保健医療サービス及び福祉サービス、施設等の多様なサービスと事業所の連携を得て、総合的かつ効果的に介護計画を提供されるよう配慮し努める。
4 事業所は、邑南町から介護認定調査の委託を受けた場合は公平、中立、さらに被保険者に対し正しい調査を行い、その知識を有するよう研鑽を行う。
5 事業所は、利用者の意思及び人権を尊重し、常に利用者の立場に立ち、利用者に提供されるサービス等が特定の種類、又は特定の事業者に不当に偏することのないよう公平、中立に行う。
(事業所の名称)
第3条 この事業を行う事業所の名称は縁TSUNAGU居宅介護支援事業所と称する。
(事業所の設置)
第4条 この事業所は、島根県邑智郡邑南町下田所900番地に置く。
(実施主体)
第5条 この事業の実施主体は、縁TSUNAGU合同会社とする。
(従業者の種類、員数及び職務内容)
第6条 従業者の種類、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1名(常勤・兼務)
ア 事業所を代表し、業務の総括の任にあたる。
イ 業務の管理上支障がない限り、他の業務との兼務をしても差し支えない。
(2) 介護支援専門員 1名(常勤・兼務1名)
ア 第2条の業務にあたる。
イ 前号に規定する員数の標準は、利用者の数が44又はその端数を増すごとに1名を標準とする。
(3) 事務員(兼務)
(営業日、営業時間)
第7条 この事業は、毎週月曜日から金曜日迄とし、国民の祝日及び12月29日から1月3日までの年末年始を特別休暇とする。ただし、休日であっても必要に応じて相談業務を行う。
2 営業時間は、午前8時30分から午後5時迄とする。ただし、他の時間については、必要に応じて相談業務を行う。
(居宅介護支援事業の提供方法)
第8条 事業所の管理者は、介護支援専門員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時又は、利用者から求められたときは、これを提示する。
2 事業所は、居宅介護支援の提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定等の有無及び要介護認定等の有効期間を確認する。
3 介護認定における邑南町委託調査については、調査の留意事項に精通し、町民に公平、中立で正確な調査を行う。
4 事業所は、介護を要する者の発見に努め、要介護認定の申請が行われているか確認し、行われていない場合は、被保険者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるように支援する。
5 要介護認定等の変更の申請は、現在の要介護認定等の有効期間の満了の1ヶ月前には行われるように必要な支援を行う。
6 事業所は、要介護認定者の在宅サービス計画の作成を被保険者と家族の意思を尊重して、医療保険サービス、福祉サービス等の多様なサービスをサービス事業者と連携し、総合的、効果的な介護計画を作成し、被保険者の承認を得て、サービス提供の手続きを行う。
7 事業所は、下記の正当な理由なく居宅介護支援の提供を拒んではならない。
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介護保険法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないとき。
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偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受けた、又は受けようとしたとき。
以上のいずれかに該当する場合には、遅滞なく意見を付してその旨を該当町村に通知する。
(居宅介護支援の内容)
第9条 居宅介護支援の内容は次のとおりとする。
(1) 居宅サービス計画の作成
ア 管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
イ 居宅介護支援開始にあたっては、利用者及び家族に対し、当該地区における指定居宅サービス事業者等の名簿、サービス内容、利用料金の情報を提供し、利用者がサービスの選択を求められるようにする。
ウ 介護支援専門員は、居宅サービス計画作成にあたって利用者の有してる能力、提供を受けているサービス、その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援し、解決すべき課題を把握する。
エ 介護支援専門員は、利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された課題に基づき、当該地域における介護給付等の対象サービスが提供される体制を勘案して、提供されるサービスの目標、達成時期、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ居宅サービスの原案を作成する。
オ 介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けたサービスの担当者から、会議の招集、又は担当者に対する照会等により、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から専門的な見地からの意見を求める。
カ 介護支援専門員は、利用者、家族に対し、サ-ビスの種類、内容、利用料等について説明し、文書により同意を得る。
(2) サービスの実施状況の継続的な把握、評価
ア 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等の連絡調整その他の便宜の提供を行う。
(3) 介護保険施設の紹介等
ア 利用者がその居宅においてサービス提供を受けることが困難になったと認められる場合、又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行う。
イ 介護保険施設から退院、退所しようとする要介護者から依頼があった場合には、円滑に居宅における生活へ移行できるよう居宅サービス計画の作成等の援助を行う。
(利用料、その他の費用の額)
第10条 事業所は、申請支援、居宅サービス計画作成費については、法定代理受領分は無料とする。ただし、法定代理受領分以外は、介護報酬の告示上の額を徴収する。
(通常の事業の実施地域)
第11条 事業の実施地域については、邑南町内とする。
(法定代理受領サービスに係る報告)
第12条 事業所は、毎月該当町村に対し、居宅サービス計画、その実施状況に関する報告をしなければならない。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第13条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずる。
(1) 虐待の防止のための指針を整備する。
(2) 虐待の防止のための研修を年1回程度受講する。
(秘密保持)
第14条 事業所の介護支援専門員は、正当な理由なくその業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。又その必要な措置を講ずる。
(その他運営に関する重要事項)
第15条 事業所の会計は他の会計と区別し、毎年4月1日から翌年の3月31日の会計期間とする。
2 事業所の運営規程の概要、介護支援専門員、サービスの選択に必要な重要事項を見やすい場所に掲示する。
3 介護支援専門員は、サービス提供を利用者に強要してはならない。又特定の居宅サービス事業者等からによるサービスを利用させることの代償として、当該居宅サービス事業者等から金品その他財産上の利益を収受してはならない。
4 設備、備品、職員、会計に関する諸記録の整備を行う。又居宅サービス計画、サービス担当者会議、居宅支援の提供に関する記録を整備し、完結の日から2ヵ年間保存する。
5 管理者は、職員の資質向上のために研修を確保する。
6 管理者は、職員の清潔保持、健康状態について必要な管理を行う。
附 則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。